後遺症の損害賠償金

施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
8:00~12:30
16:00~20:00

【土】
8:00~12:30

【定休日】
日・祝・土曜午後

所在地

〒478-0036
愛知県知多市
新舞子字明知山102-9

0569-43-8145

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後遺症の損害賠償金と当院の施術

こちらのページでは、自動車事故によって負ったケガや後遺症に対し、事故の加害者側に請求できる損害賠償金についてご説明しております。
自動車事故の損害に対して請求できる賠償は、治療費(施術費)だけでなく、ケガをしたために収入が減ったことに対する休業損害、通院に対する慰謝料(通院慰謝料)などがあります。
そして、後遺症が後遺障害として認定されたときには後遺障害が残ったことに対する損害賠償(後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料)を受けることができることができます。
こちらのページではそのような損害賠償に関する情報を掲載しておりますので、事故のケガや後遺症に対して賠償を受ける上で参考にしていただければ幸いです。
自動車事故のケガに関する施術費は過失がない限り原則加害者の負担となりますが、症状固定後の施術費については自己負担となります。
当院への通院を検討されている方で、施術費について分からないことがありましたらお気軽にお尋ねいただければと思います。
当院では、事故のケガを後遺症として残さないための施術を行っております。
施術は、後遺症施術について35年以上の経験を持つ院長自らが担当させていただきます。
事故で生じる不調には、不調が出ている部分とは別の箇所が原因となっていることがありますので、まずはカウンセリングや検査によって不調の原因を探り、その原因に対してアプローチしていくことによって後遺症の予防を図っていきます。
また、後遺症がすでに残ってしまった場合の施術も行っております。
後遺症として不調が残ってしまった場合でも、適切な施術を受け、それを続けることで、後遺症の痛みや不調を改善していくことができる可能性があります。
当院では、丁寧なカウンセリングと検査によって、後遺症の根本的な原因となっている箇所を把握した上で、その原因にアプローチすべく施術を行います。
後遺症の状態を確認し、一人一人のお身体に合わせた施術を行っていきますので、後遺症が残っている方についても、まずは当院にご相談ください。

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